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宿泊約款変更のお知らせ

インフォメーション2024/07/01

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平素よりベッセルホテルズをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。
この度、当社では以下の通り、2024年8月1日を効力発生日とする約款の改定をいたします。
以下、改定後の宿泊約款利用規約となります。


■宿泊約款

第1条(本約款の適用)

1.当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。

 

第2条(宿泊契約の申し込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする際は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

①宿泊者名

②宿泊日及び到着予定時刻

③宿泊料金

④その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊契約の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。

3.宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

2.当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。

3.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。

 

 

第4条(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

①宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業

②外国人においては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

③出発日及び時刻

④その他、当ホテルが必要と認める事項

 

 

第5条(宿泊引き受けの拒絶)

当ホテルは次の場合には、宿泊のお引受けをお断りすることがあります。

①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

②満室により客室の余裕がないとき。

③宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

④宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。

⑤宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。

⑥宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがいるとき。

⑦宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

⑧宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、あるいは、合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

⑨宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。

⑩天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

⑪宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または迷惑を及ぼすと認められたとき。

⑫宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

⑬当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。

⑭当ホテルが、官公署からの任意の要請に基づき、感染症患者(それが疑われる者を含みます。)のために客室の全部又は一部を貸し出すときであって、客室の余裕がないとき。

⑮発熱又は咳き込む等感染症を発症し、または発症が合理的に疑われる宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。

⑯当ホテルが、官公署からの任意の要請に基づき、公益目的のために、客室の全部又は一部を貸し出すときであって、客室の余裕がないとき。

 

第6条(氏名等の明示)

当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申し込み者に対して、次の事項の明示を求めることができます。

①宿泊者の氏名、性別、国籍、住所及び職業。

②その他当ホテルが必要と認める事項。

 

第7条(客室の使用時間)

1.宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、当ホテルが定める時間までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる場合があります。この場合には、当ホテルが別途規定する追加料金を申し受けます。詳細はフロントにお問い合せください。

 

第8条(料金の支払い)

料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めるクーポン券又はクレジットカードにより、チェックインの際にフロントにおいて行っていただきます。また、第2条第3項に定める新たな宿泊契約の申し込みがあったときは、当ホテルが求める任意の時期に、フロントにおいて、料金の支払いを行っていただきます。

 

第9条(宿泊契約の解除)

1.当ホテルはお引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊契約を解除し、宿泊の継続をお断りすることがあります。

①第5条③から⑪、⑬から⑯までに該当するとき。

②第5条⑫に該当する事実が判明したとき。

③宿泊の申し込みをした者が、第2条2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。

④宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。

⑤その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。

2.宿泊客が前項各号の事由に該当し、当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等にかかる料金を違約料としてお支払いいただきます。ただし、宿泊客の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。

 

第10条(宿泊の責任)

1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録、又は客室への入室のうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

2.当ホテルの責に帰すべき事由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。

3.宿泊者が当ホテルの定める利用規則に従わないために発生した事故については、当ホテルは責任を負いかねます。

 

第11条(優先する言語)

本約款その他当ホテルが定める利用規則等は、日本語を正文とします。英語等の日本語以外の他言語での翻訳文が作成される場合がございますが、日本語の正文のみが契約上の効力を有するものであり、日本語以外の翻訳文はいかなる契約上の効力も有しません。

 

第12条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。

 

第13条(予約の解除)

1.当ホテルは、宿泊予約の申し込み者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、下記の表に掲げるところにより取消料を申し受けます。

2.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、下記の表に掲げるところにより取消料を申し受けます。

 

 

 

不泊

当日

前日

2日前~9日前迄

10日前~20日前迄

一般

14名まで

100%

80%

20%

10%

団体

15名~99名

100%

80%

20%

10%

 

100名以上

100%

100%

80%

20%

10%

①%は、ご予約いただいている契約料金に対する取消料の比率です。

②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。

③団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊日の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には、切り上げる)にあたる人数については、取消料はいただきません。

 

第14条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊者がフロントに預けた物品又は現金若しくは貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者があらかじめその種類及び価額の通知をしなかったものについては、当ホテルの故意又は重過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合を除き、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊者が、当ホテルに持ち込んだ物品又は現金若しくは貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者があらかじめ種類及び価額の通知をしなかったものについては、当ホテルの故意又は重過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合を除き、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

3.当ホテルは、前2項にかかわらず、次に定める物品(その物品に記録された後掲記載のデータ等を含みます。)については、その責任を負いません。

稿本、設計書、図案、帳簿、データその他これらに準ずるもの(以下「データ等」といいます。データ等については、磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク、コンピューター、スマートフォン、その他の情報機器で処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)及びそのデータ等を記録した一切の媒体

 

第15条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、当該所有者からの連絡、指示を待つこととします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含めて14日間保管し、その後宿泊客に通知することなく処分します。また、貴重品については発見日を含めて7日間保管し、その後宿泊客に通知することなく最寄りの警察署に届けます。ただし、生もの、食品など長期の保管ができないものや雑誌など当ホテルが保管することが適当でないと判断した物品は発見日を含めて1日間保管し、その後宿泊客に通知することなく処分します。

3.前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

第16条(貸しロッカーの利用規則)

1.当ホテルが館内に貸しロッカーを設置している場合であっても、現金及び貴重品は貸しロッカーに預けず、フロントにお預けください。

2.液体物は、貸しロッカーに入れないでください。

3.貸しロッカーご利用中の物品の滅失、毀損等の損害に関して、当ホテルはその管理責任を一切負いません。

 

第17条(宿泊者の責任)

1.宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者にその損害を賠償していただきます。

2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

 

第18条(駐車の責任)

1.宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合には、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、当ホテルは車両の管理責任を一切負いません。ただし、当ホテルの故意又は重過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。

2.現金及び貴重品は車両には保管せず、フロントにお預けください。

 

第19条(免責事項)

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

第20条(準拠法と専属的合意管轄裁判所)

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、広島地方裁判所または福山簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(本約款の変更の手続)

当ホテルは、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊者との宿泊契約に適用する場合があります。その際は、施行日の1ヶ月前までに当ホテルのホームページに変更後の約款の内容及び変更の効力発生期日を掲載して、一般に周知させるものとします。

 

■利用規則

ホテルの公共性を保ち、またお客様に安全で快適にご滞在いただくために、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款にもとづき、下記の規則をお守りいただきますようお願いいたします。また、ご利用規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第9条により、宿泊をお断りする場合があります。

1.館内で、暖房用、炊事用、プレス用などの火器及びアイロンなどは使用しないでください。ただし、ホテル備えつけの器具を除きます。
2.指定の喫煙場所以外での喫煙はご遠慮ください。
3.放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をかけたりしないでください。
4.花火、線香、ローソク等、火災の原因になるような物品の使用はしないでください。
5.館内に次のようなものの持ち込みはお断りいたします。
・動物(盲導犬・介助犬以外)、鳥類。
・火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
・著しく悪臭を発するもの。
・無許可の鉄砲、刀剣類。
・著しく多量の物品。
・その他、他のお客様の安全を脅かす物品とみられるもの。

6.館内で、賭博及び風紀を乱すような行為はしないでください。
7.館内の諸備品、諸物品をその目的以外の用途に使用しないでください。
8.館内の諸物品をホテルの外に持ち出したり、ホテル内のほかの場所へ移動したりしないでください。
9.ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工はしないでください。破損した場合は実費をいただきます。
10.ホテルの外観を損なうような品物を窓にかけないでください。
11.ホテル内で他のお客様に広告物配布や物品販売などをしないでください。
12.廊下やロビー、パブリックスペースなどに靴やその他の諸物品を放置しないでください。
13.ご宿泊日数を変更されるときは、前もってフロント係員にご連絡ください。
14.当ホテル契約駐車場ご利用中の事故(破損・盗難)については、当ホテルは責任を負いかねます。
15.貴重品はフロントにお預けください。それ以外の盗難の際、当ホテルは責任を負いかねます。
16.お支払は前金となっております。チェックインの際にご予約宿泊分全額フロントにてお支払ください。
17.外来客の室内への入室はお断りいたします。ロビーにてご面会願います。
18.客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用しないでください。
19.客室からの避難経路図は、各客室に設置しておりますのでご確認ください。
20.ホテル内販売品、航空機、列車、バスなどの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などの立替はお断りいたします。
21.特に保護者の許可の無い限り、未成年者のみのご宿泊はお断りいたします。
22.館内の営業施設以外の場所に許可無く立ち入らないでください。

2024年8月1日改定

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